交通事故治療
¥0~(税込)

自賠責保険を利用し、窓口での自己負担なく交通事故後のケアを受けていただけます。
当院は整形外科との連携体制があり、画像検査や診断とあわせてリハビリを進めることが可能です。
後遺症を残さないための施術を心がけております。
他院からの転院にも対応しておりますので、現在の治療に不安がある方もお気軽にご相談ください。
当院が選ばれる理由
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自賠責保険が使えれば
自己負担0円当院は厚生労働省に認可された「交通事故取扱指定院」です。自賠責保険の適用が認められた場合、窓口での支払いは発生せず、費用の心配なく施術を受けていただけます。
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保険会社との連絡もサポート
交通事故の対応に不安を感じる方も多いですが、当院では豊富な施術実績をもとに、保険会社への連絡方法ややり取りの流れをわかりやすくご説明します。
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後遺症を残さない施術を重視
その場の痛みを和らげるだけでなく、後々に不調が残らないよう根本改善を目指します。
整形外科と連携し、国家資格を有するスタッフが炎症の処置・損傷部位の改善・機能回復に向けた運動療法などを行い、最適な施術をご提供します。 -
最新機器を用いた治療

当院は交通事故治療に
「干渉電流型低周波治療器 フィジオ5D」を使用します。
5つの刺激パラメータ(5D):深さ、強さ、波形、周波数、パルス幅を自在にコントロールし、手技では届かない神経や深層筋へ刺激を届け、治療をサポートします。 -
土日祝OK、
9時~21時まで開院で通いやすい水曜日を除き、毎日9時〜21時まで開院しています。お仕事や学校帰りにも通いやすく、ライフスタイルに合わせて通院可能です。
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駅から徒歩2分
西荻窪駅から徒歩2分でお越しいただけます。また、自転車でお越しの方へ駐輪場も5台ご用意しております。
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予約優先制のスムーズな診察
交通事故治療の患者様は優先して予約を承っています。事前にご連絡いただければ、スムーズに施術を受けていただけます。
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整形外科と連携
当院は整形外科と提携しており、必要に応じて医師の診断や画像検査(レントゲン・MRIなど)をご紹介できます。診察と施術を連携させることで、より正確な評価と安心できるサポート体制を整えています。
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交通事故に強い弁護士と連携
示談交渉や後遺障害の認定、慰謝料の請求など、専門的で難しい対応が必要な場面では、提携の弁護士をご紹介可能です。法的な面からも患者様をしっかりサポートいたします。
交通事故施術の流れ
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1.まずはご連絡ください
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お電話にて、施術の進め方や保険会社への対応方法、今後の治療スケジュールについてご案内いたします。ご不明点はお気軽にご相談ください。
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2.症状のチェック
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ご来院後、現在の体の状態やケガの程度を丁寧に確認し、必要に応じて検査を行います。
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3.保険会社への手続き
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自賠責保険を利用して施術を受けるために、保険会社へ「当院で治療を受ける」旨をお伝えいただきます。手続き方法はスタッフがサポートしますのでご安心ください。
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4.施術の開始
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手技によるアプローチを中心に、電気治療や運動療法などを組み合わせ、根本的な改善と早期回復を目指していきます。
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提携医院・弁護士

西荻鍋岡クリニック様
地域で信頼を集める整形外科クリニック様です。生活背景に寄り添った丁寧な診療に加え、レントゲンやMRIなどの画像検査にも対応。必要に応じて当院と連携し、診断からリハビリまで一貫したサポートを行っています。

弁護士法人 ウィズ弁護士様
交通事故案件に豊富な実績を持つ弁護士事務所様です。示談交渉や後遺障害認定、慰謝料請求など、専門性の高い手続きを安心して任せることができます。患者様の権利を守りながら、治療に専念できる環境を整えます。
交通事故の補償について
自賠責保険とは
自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)は、すべての車やバイク(原付含む)が必ず加入しなければならない「強制保険」です。
交通事故で被害に遭った方が最低限の補償を受けられるよう、国が定めた制度です。
本来は加害者側が請求する保険ですが、被害者自身が直接請求することもでき、同じ金額の補償を受けられます。
補償の対象
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治療費
診察料・投薬・入院費・手術費・通院交通費など、医療にかかる費用。整骨院や接骨院での施術も対象に含まれます。
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休業損害
事故により働けなくなった期間の収入補償。原則1日5,700円、収入額の証明がある場合は上限19,000円まで実費が支払われます。
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慰謝料
事故による精神的な苦痛に対する補償。1日あたり4,200円が基準となり、治療期間や実際の通院日数に応じて算定されます。
日額の算出方法
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給与所得者の方
過去3カ月間における1日当たりの平均給与額が基礎となります。
算出計算式
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与[諸手当])÷90日×認定休業日数(担当者名,代表社印が必要)
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パート・アルバイト・日雇い労働者の方
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
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事業所得者の方
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
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家事従事者の方
家事ができない期間は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通事故に関するお困り事は、お気軽にご相談ください。
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